海外移住とふるさと納税の関係|住民票・出国タイミングで変わる控除ルール

海外移住準備

こんにちは、Lilyです。

今日は「海外移住を予定しているけど、ふるさと納税をしてもいいのか?」という疑問について、私の体験をもとにまとめてみました。どなたかの参考になれば嬉しいです。

ふるさと納税ってそもそも何?

ふるさと納税は、自分で選んだ自治体に寄付をする制度です。
2,000円だけ自己負担すれば、それ以外の金額は所得税や住民税から控除されます。
私は日本に住んでいた頃、応援したい地域の返礼品も楽しみで、毎年活用していました。

詳しくはこちら:
👉 総務省 ふるさと納税とは

海外移住予定でもふるさと納税はできる?

結論から言うと、「ふるさと納税が控除されるかどうか」は、①住民票をいつ抜くか(=転出届の提出)と、②出国のタイミングによって決まります。特に、毎年1月1日時点で住民票があるかどうかが、住民税の課税対象かどうかを決める大きなポイントになります。

出国タイミング1月1日時点の住所状況日本の住民税の扱いふるさと納税
① 1月1日をまたいで出国(例:2024年6月)+ 住民票あり あり2024年6月〜2025年5月(令和6年度)まで住民税の納付義務ありOK(控除される)
② 1月1日「前」に出国(例:2023年12月)+ 住民票も抜いたなし 納付義務なし(住民税なし)NG(ただの寄附になる)
③ 1月1日「前」に出国(例:2023年12月)+ 住民票を残したあり納付義務あり(1月1日時点で住所が日本にあるため)OK(控除される)

私のケース

私は「1月1日をまたいで出国」する予定だったので、前年にふるさと納税を行いました。
2024年6月〜2025年5月(令和6年度)の住民税からしっかり控除されましたし、出国前に住民税を一括納付したい私にとっては、とてもお得でした。

まとめ

  • ふるさと納税が控除されるかどうかは、
    ① 出国のタイミング + ② 1月1日時点の住民票の有無で決まる。
  • 1月1日に日本に住民票があれば、住民税が発生 → 控除OK。一方で、住民票を抜いて出国すると、控除は受けられない(=寄附扱い)。
  • 出国後にふるさと納税しても遅い。=控除対象にしたい場合は、出国前の年に済ませておくこと。
  • 特に1月近くに出国する人は、「いつ住民票を抜くか」が重要な分かれ道。

ふるさと納税を計画的にすると、応援したい地域にも役立つし、節税もできておすすめです!ただ、これはあくまで私が調べて経験したことなので、最新情報や詳細に関しては、ご自身でも確認してみてください。

Comments

Copied title and URL