こんにちは、Lilyです。
今日は、海外移住をする際の住民税ってどうなるんだっけ?という疑問についてまとめてみました。
これはあくまでも、
- 日本で会社員として勤務していて、住民税が給与天引きされていた(特別徴収)
- 退職後、1年分の住民税を自分で納付(普通徴収)してから移住をした
私の経験談です。
最寄りの役所に確認するのが一番確実ですが、同じような境遇の方の参考になれば嬉しいです。
住民票を抜く場合でも住民税の支払いは発生するのか
住民票を日本に残す場合は、日本に住んでいる時と変わらず毎月住民税の支払い義務がありますが、
住民票を抜いた場合はどうなるのでしょう。
結論からいうと、
1月1日時点で日本に住所がある場合、その年度(6月-翌年5月)の住民税を支払う1必要があります。
住民税は前年1月1日‐12月31日までの所得に対して計算され、「後払い」となります。
(新卒1年目の時は住民税が給与から引かれていなくて、2年目からだったなぁと思い出しました)
出国時期(例) | 住民税有無 |
23年12月25日 | 24年1月‐5月までの住民税は納付し、 24年6月‐25年5月の住民税は納付不要 |
24年1月3日 | 24年1月‐5月までの住民税に加えて、 24年6月‐25年5月の住民税を納付する必要がある |
私の場合、6月末出国でその年の1月1日時点で日本に住所があったので、その年度(1年分)の納付が必要でした。5月末までは給与からの天引き(特別徴収)、そして6月以降は個人納付(普通徴収)への切り替え手続きを行いました。
★特別徴収とは:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/tokubetsu/about.html
個人納付への切り替え手続きについて
私は会社に退職することを伝えたタイミングで住民税に関する相談をしました。
というのも、事前に役所に確認をした際に「遅くても6月上旬、なるべく早めに会社から役所への個人納付切り替え連絡が必要」とのことだったからです。
- 6月中旬にはその年度分の納税通知書が自宅に発送されるため、それに間に合わせるため!
個人納付者宛の通知書を受け取った後、および納税手続き
納付通知書を受け取った後、役所に納付手続きを行います。
納付の方法には主に3種類あります。
A.(出国前に)一括納付
個人的に、一番スムーズなのは役所窓口やコンビニでの現金納付
B.代理人を立てて代わりに対応してもらう(事前に委任状の提出が必要)
C.銀行口座を登録、毎月口座引き落としにする
一括納付の場合の注意点
クレジットカード:手数料かかる&自治体が指定する納付サイトへの登録が必要な場合がある
口座振替:事前の口座登録&承認までに1か月ほどかかる場合がある
ふるさと納税はしても良い?
YES & NO- 出国タイミングによる
パターン | 出国タイミング | 例 | ふるさと納税 |
YES | 1月1日をまたいで出国する場合 | 24年6月出国で24年1月1日時点で日本に住所がある=24年6月‐25年5月までの住民税納付義務がある | 2023年中であればOK |
NO | 1月1日またがず出国する場合 | 23年12月出国で24年1月1日時点で日本に住所がない=24年6月‐25年5月までの住民税納付義務がない | ただの寄附になってしまう |
私の場合は、YESに当てはまったので前の年にふるさと納税をしました。
出国前に1年分の住民税を一括で納付したかったので、お得感がありました。
★ふるさと納税とは:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/about/
まとめ
- 1月1日時点で日本に住所がある場合、その年度(6月-翌年5月)の住民税を支払わなければならない
- 会社員だった場合は、退職後に個人納付切り替えの手続きを行う
- 個人納付は主に3パターンあるが、出国前に一括納付も可能
- ふるさと納税は出国時期によっては可能
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