こんにちは、Lilyです。
海外移住を考えるとき、意外と忘れがちなのが「住民税ってどうなるの?」という点。
今日は、私のケースをもとに整理してみました。
これはあくまでも、
- 日本で会社員として勤務し、住民税が給与から天引きされていた(特別徴収)
- 退職後、1年分の住民税を自分で納付(普通徴収)してから移住した
という私自身の経験談に基づいた内容です。制度や対応は自治体によって異なる場合がありますので、念のため最寄りの役所で最新情報をご確認いただくのがおすすめです。
住民票を抜く場合でも住民税の支払いは発生するのか
住民票を日本に残している場合は、これまで通り毎月住民税を支払う義務があります。
一方で、住民票を抜いた場合でも、1月1日時点で日本に住所がある場合、その年度(6月-翌年5月)の住民税を支払う1必要があります。住民税は、前年1月1日〜12月31日までの所得に基づいて計算され、「後払い」で支払う仕組みです。
(新卒1年目の時は住民税が給与から引かれていなくて、2年目からだったなぁと思い出しました)
出国日/住民票の状況 | 納付対象となる住民税 |
2023年12月25日 (年内に住民票を抜いた場合) | – 2024年1月〜5月分は納付あり – 2024年6月〜2025年5月分は納付不要 |
2024年1月15日 (1月1日時点で日本に住所あり) | – 2024年1月〜5月分納付あり ・24年6月‐25年5月も納付あり |
逆に言えば、たとえば年をまたぐ出国(例:1月3日)であっても、前年内に住民票を抜いていれば住民税の支払い義務は生じません。要は、「住民票を抜くタイミング」が重要です。ただし、住民票は出国予定日の約2週間前からでないと抜けないため、詳しくは最寄りの役所にご確認ください。
私の場合、6月末に出国しましたが、その年の1月1日時点では日本に住所があったため、令和6年度分(24年6月‐25年5月)の住民税の納付が必要でした。5月末までは給与からの天引き(特別徴収)で納付し、6月以降は個人での納付(普通徴収)に切り替える手続きを行いました。
★特別徴収とは:https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/tokubetsu/about.html
個人納付への切り替え手続きについて
私は会社に退職することを伝えたタイミングで住民税に関する相談をしました。
というのも、事前に役所へ確認したところ、「遅くとも6月上旬までに、会社から役所へ個人納付への切り替え連絡が必要」とのことだったからです。
- 6月中旬にはその年度分の納税通知書が自宅に発送されるため、それに間に合わせるため!
個人納付者宛の通知書を受け取った後、および納税手続き
納付通知書を受け取った後、役所に納付手続きを行います。
納付の方法には主に3種類あります。
A.(出国前に)一括納付
個人的に、一番スムーズなのは役所窓口やコンビニでの現金納付
B.代理人を立てて代わりに対応してもらう(事前に委任状の提出が必要)
C.銀行口座を登録、毎月口座引き落としにする
ふるさと納税はしても良い?
YES & NO- 出国タイミングによる
ふるさと納税については、出国時期によって注意点があります。
詳しくは別記事でまとめています。
まとめ
- 住民票を日本に残している場合は、これまで通り毎月住民税を支払う義務がある
- 1月1日時点で日本に住所がある場合、その年度(6月〜翌年5月)の住民税を支払う必要がある
- 年をまたぐ出国(例:1月3日)であっても、前年内に住民票を抜いていれば、その年度の住民税の支払い義務は生じない
- 会社員として給与をもらっている場合、退職時に住民税の納付方法(特別徴収→普通徴収など)について、会社と相談が必要
以上、どなたかの参考になれば嬉しいです。
コメントや質問などがあれば、Instagram (@5ftraveler)までご連絡ください。
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