失業保険の延長申請、駐在帯同でなくても可能?夫の海外転職同行で申請してみた

失業保険受給延長申請とは 海外移住準備

こんにちは。Lilyです。

今日は、「失業保険受給期間延長申請」についてまとめてみました。 
 
私は会社員として働いていましたが、退職後、駐在員ではない夫の海外転職に伴ってオランダへ引っ越しました(2024年6月時点)。これはあくまで個人的な経験談であり、制度や条件は変更される可能性もあります。詳しくは、必ず最寄りのハローワークにご確認ください。

失業保険とは?申請できる人の条件 

会社都合で退職した場合だけでなく、自己都合で退職した場合も対象で、離職した日(退職日の翌日)から1年以内に受給が可能です。ただ、他にも条件や離職の日以前2年間に12か月以上「被保険者期間」が必要という条件もあるので、自分が対象かわからない場合は、ハローワークで確認するのが確実です。

受給期間延長とは?制度の概要と条件

通常、失業保険の受給期間は、離職した日(退職日の翌日)から1年以内とされていますが、特別な事情がある場合は、受給期間の延長を最大4年(本来の受給期間1年+(働くことができない期間)最長3年)まで認められます。私の場合、配偶者の海外勤務同行に伴う受給期間延長に当てはまったので申請をしてみました。

👉 詳しい手続き方法は、ハローワーク公式サイト(参考リンクをご確認ください。

私の場合:駐在員ではない夫の海外転職に同行したケース

ただ、配偶者の海外勤務同行に伴う受給期間延長申請の場合、駐在をする配偶者についていくというパターンが多く、自分が当てはまるか不明だったのですが、ハローワークに行って確認したところ配偶者の「転職」も当てはまるとのことでした。

また、私自身が
・オランダで就職するか(できるか)まだわからない
・2‐3年で日本に帰国するかもしれない 

という状況だったので、とりあえず申請をして結果を待ってみることにしました。

申請手続きに必要な書類と申請方法

私が用意した書類は以下です。退職後30日が経った後に申請が可能です。
私はその時点ではすでに渡欧していたので、郵送しました。 

  • 雇用保険被保険者離職票2
  • 受給期間延長申請書
  • 住所及び年齢の確認できる書類(運転免許証のコピー)
  • 配偶者との続柄確認書
  • パスポートのコピー
  • 配偶者の雇用証明(英文雇用契約書&翻訳済みのもの)*「転職」の場合
  • 返信用封筒

👉具体的な必要書類と手続き方法は、こちらのリンクをご確認ください

まとめ

  • 会社を退職して条件に当てはまる場合、失業保険の申請が可能
  • 退職をした特別な事情がある場合、受給延長申請が可能
  • 駐在員ではなく、海外転職をする配偶者についていく場合も雇用契約書などがあれば申請が可能

私は渡欧前にハローワークへ行き、必要書類などのリストをもらったので、事前に書類を揃えることができました。自分が対象かわからない場合はハローワークの職員の方に色々と確認するのが確実です。
何か参考になれば嬉しいです。 

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